|
|

生活保護廃止について
現在、生活保護を受給しているが、ケースワーカーから生活保護を廃止すると言われることがあります。具体的には、「現在、入院しているが、退院したら保護を廃止する」と言われている、「親戚から自動車を借りて使用し通院している。ケースワーカーから自動車の使用を止めないと保護を廃止する」と言われた、「働けるはずなのに働かないから保護を廃止する」と言われたなどです。
これらの生活保護受給者に対する就労指導を始めとする指導・指示は、本来、保護受給者の自立支援の一環であるはずにもかかわらず、被保護者にとっては「従わなければ生活保護を廃止する」という命令に近い形で受け止められているのが現状です。
福祉事務所が、保護受給者が指導指示に従わないことを理由として、生活保護を停止・廃止するためには、書面による指導指示後、保護受給者に対し弁明の機会(反論を述べる機会)を設ける必要があります。
しかし、現実にはそのような手続きの説明も一切なく、単に退院したら廃止・指導に従わなければ廃止という不適切な対応が多くあります。
特にひどいのは「〜〜までに従わなければ生活保護を辞退します」との書面を書かされ、書面上は任意で生活保護を辞退しているかのように装っているものもあります。
生活保護法には、「指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最小限度に止めなければならない」(生活保護法27条2項)、「被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない」(同条3項)とされており、保護受給者の健康状態や生活実態を熟慮することなくなされた指導・指示については、違法とも言えます。
また、保護受給者の中には、身体的・精神的にも自立が非常に困難な方が多数存在します。これらの方に対し、就労指導等を行うこと自体が、保護受給者、特に精神障害を持つ方にとっては、想像を超える負担・圧力となり、精神的・経済的不安を助長するものになるものとも考えられます。
|