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生活保護申請支援

福祉事務所での違法な対応について

 生活保護を必要として福祉事務所に相談に行っても、福祉事務所の担当者(ケースワーカー)が「相談」の受付だけで終わってしまい、保護の申請を受け付けないケースが多いです。これは、一般に「水際作戦」と呼ばれています。

 これは、ケースワーカーが相談者の生活が困窮している状態を認識しているにもかかわらず、働くことができるなどを理由に、生活保護申請を認めず、相談者に対し一般的な助言を与えるのみで(若いから頑張って働きなさいなど)、相談だけを受けて相談者を帰してしまうというものです。
 また、福祉事務所の中には生活保護は「65歳以上の高齢者若しくは病気・障害を有する者」でなければ、受給させないという対応をするところもいまだに存在しているようです。

 言うまでもなく、生活保護法には、そのような条件・制限はなく、生活が困窮していれば無差別平等に受けられるべきものですが、現実には福祉事務所ではこのような違法な対応が全国的に横行しているようです。

 当事務所では、生活保護を受給できるにもかかわらず、申請すらさせてもらえない相談者に対して、本来の生活保護法の趣旨・要件を説明するとともに、申請書類などの作成・検討を行い、希望があれば一緒に福祉事務所まで同行し、担当者が申請を受理するように立会いを行います。

 生活保護の申請にあたっては、狭い相談室内で、相談者とケースワーカーとでやり取りが行われることが多くあります。
 言ってみれば、そこは密室であり、相談者とケースワーカーとが何の話がされたか外部の者が知る余地がありません。また、生活保護の現場では、生活保護の決定を下す福祉事務所側が強者、相談者(利用者)が弱者の立場にあり、相談者が発言することを躊躇する雰囲気もあります。

 そこで、私たち司法書士があなたと一緒に生活保護の申請へ行きます。仮にその場で生活保護の申請権の侵害行為がなされているのであれば、その場に第三者である私たち司法書士が立ち会うことによって、その違法行為を監視することができます。
 また、福祉事務所が説明する生活保護申請を受理できない理由(例えば、親に扶養してもらえるのではないか)に対して、相談者と共に相談者の現状(例えば、親は年金暮らしで、とても自分を扶養できるような状況にはない)を伝え、生活保護申請が認められるように最大限サポートします。

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