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財産を特定の人に遺したい、あの子には継がせたくないなどの希望を遺された家族に伝えるのが遺言です。
遺言は、財産がある方に限らず、財産がなくても遺された家族があなたの形見や遺品類の所有を巡って争いにならないようにするためにもなされます。今まで仲が良かった兄弟が、遺言がなかったために、不仲となり調停や裁判になるケースも多くあります。このようなことにならないために、遺言という形であなたの遺志を伝えることが大切です。
遺言の種類には大きく分けて3つあります。(ここでは普通方式の遺言だけを説明し、特別方式の遺言については省略致します)
| ■ 自筆証書遺言 |
| 遺言者が自筆で、遺言書の全文を記述した遺言書です。この場合は、自筆が要求されていますので、代筆やワープロ打ちはできません。 また、日付と氏名が自署さていること、押印(実印である必要はありません)があることが必要です。 |
| ■ 秘密証書遺言 |
| 遺言内容を秘密にして公正証書にするタイプの遺言です。この場合は、証人2名と共に、公証役場を訪問する必要があります。遺言書は代筆やワープロ打ちも可能ですが、遺言者の署名と押印は必要であり、その押印と同じ印章で証書を封印します。公証役場で、遺言者の氏名と住所を申述したのち、公証人が証書提出日及び遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者及び証人と共に署名押印します。 |
| ■ 公正証書遺言 |
| 遺言内容を公証人に確認してもらってから公正証書にするタイプの遺言です。公証人に対して手数料が発生しますが、もっとも信頼性が高く、安全な遺言方式です。 |
といった特徴をそれぞれ持っています。
遺言を書くには事細かなきまりがあります。特に自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、要件を満たさないためにせっかく作った遺言が後から無効になってしまうというようなこともあります。
そのようなことにならないために、また相続税ができる限り少なくなるような対策も考えながら、司法書士があなたのために法定の様式に沿って、将来相続される方々がもめないような遺言書を作成致します。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、作成は比較的容易ですが、保管の点で不安な面を伴います。その点、公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されるので、紛失の心配がありません。(公証人に対して手数料がかかりますが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしています)
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