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相手方と交渉する前段階として相手方に対して通知書、督促状などの書面を作成し、内容証明郵便の形式で送付します。
当事務所では、司法書士が簡易裁判所の訴訟代理の認定を受けておりますので、140万円までの請求権を内容証明郵便として送る場合は、司法書士の名前で送ることができます。
内容証明郵便の最後には「〜〜までに履行なき場合は、すみやかに法的措置をとりますことご承知おきください。」といった最後通告という文章を入れることが多いですが、ご自分の名前で出されるよりも、専門家が代理人としてこれを出すと、相手方に与える効果を高めることができます。
なお、安易な記載をすると、後日、裁判になった場合、逆に相手方に有利な証拠となる場合もあります。ご自分で作成される場合は記載内容について十分に注意して作成してください。不安な場合は当事務所にご相談下さい。
その他、土地や建物の賃貸借、不動産の売買、金融・その他の取引、社会生活におけるトラブル、親族・相続に関することがらなどあらゆる事案における内容証明を作成いたします。
また、上記のような内容証明が送られてきたといった場合も、ご相談下さい。
司法書士名義で出す内容証明は本人名義で出す内容証明に比べ、相手方に与えるインパクトが異なり、早期の解決につながることが多いと言われています。
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