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■ 離婚に伴う財産分与や慰謝料
 夫婦が離婚した場合、共同で築いてきた財産を清算するために財産分与という制度があります。協議で離婚が成立したが、財産分与の点で折り合いがつかない場合、支払ってもらえる立場の人から支払うべき立場の人に請求します。なお、財産分与の請求ができるのは離婚が成立してから2年以内だけですので注意してください。また夫の浮気などが原因で離婚することとなったような場合、精神的ショックを慰謝料として請求することもできます。この場合は、そのような出来事があってから3年以内に請求しないといけません。

■ 養育費
 協議で離婚が成立して、養育費も毎月支払ってもらえるはずなのに、相手方は養育費を振込んでこない。このような場合、相手方に対して養育費をきちんと支払うように要求します。

■ 不倫
 配偶者が不倫をしている場合に、その相手方(不倫相手)に対して慰謝料の請求をするとともに、配偶者と会わないように要求するなど致します。場合によっては、配偶者に対して離婚の申し入れを行うとともに、慰謝料の請求をしたりします。

■ 遺留分減殺請求
 遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された相続分です。この遺留分を侵害するような遺言がなされたような場合に、遺留分を返してもらうように受遺者(遺言で遺産を譲り受けるように認められた者)に要求します。

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