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内容証明

■ 家賃滞納
 家賃を滞納している賃借人(借主)に対して、延滞している家賃とそれに伴う遅延損害金を請求します。また、場合によっては賃借人に対して明け渡し(立ち退き)を要求します。なお、この明け渡し要求は、家賃の不払いが発生している場合だけでなく、賃借人が借室の無断改装、契約で定められた使用目的違反、用法違反(近隣に著しい騒音や悪臭を出すなど)や賃借権の無断譲渡をしたような場合にも行うことができます。

■ 敷金返還
 敷金(敷金の性格を有する保証金も同じことです)は、賃貸借契約の賃借人(借主)の債務を担保するものですから、家賃の滞納などがない限り、賃貸借契約が終了した場合には、全額返還されなければなりません。ところが、敷引きなどと称して敷金の一部(または全部)を返さない賃貸人(貸主)が多数います。このような貸主に対して敷金の返還を求めるため、内容証明を出します。

■ 交通事故
 不幸にして交通事故に遭われてしまった場合、加害者に対して治療費・通院にかかった交通費・後遺症が残って仕事が今までどおり出来なくなってしまった場合のその損害・慰謝料・車体の修理代などを請求します。

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