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内容証明

■ クーリングオフ
 一度契約した商品やサービスについて、じっくり考えてみたら不必要であったなどの場合に、消費者保護のために一定期間内であれば無条件に一方的に契約を解除することができます。解除すれば契約は初めからなかったことになります。したがって支払ってしまった代金を取り戻すことができます。また、商品の返還にかかる費用(郵送料など)についても販売業者の負担とすることができます。クーリングオフをしたことによって販売業者が被った損害についても消費者は損害賠償義務を負いません。クーリングオフは口頭でもできますが、後日の証拠を残すために内容証明の形式で売主に送付するのが一般的です。

■ 債権放棄
 債権者が債務者に対してもつ債権を免除する場合です。無資力の債務者に対して免除したことを明確にして税務上有利な扱いを受けたい場合などに利用されます。

■ 債権回収、督促、催告書
 お金を貸したのだが期限を過ぎても返してくれない。そんなときに利用します。時効が迫っているときは、これらの請求をすることで、6か月間時効を伸ばす効果もあります。

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