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成年後見制度は、判断能力が衰えた方が「人間らしい」生活を送っていくために法律が認めた制度です。
成年後見には次の4種類があります。
■後見 / 保佐 / 補助 / 任意後見
成年後見の申立てを司法書士に依頼する場合のメリットについてはこちら。
■成年後見の申立てを司法書士に依頼すると・・・
| ■ 後見(こうけん) |
後見開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が衰えてしまった人を保護するための手続です。
この手続きは例えば、日常的な買い物も自分でできず、重度の認知症で常に介護が必要な方を主に対象としています。
家庭裁判所は,本人のために成年後見人(せいねんこうけんにん)を選任し,成年後見人は,本人の財産に関するすべてのことを本人に代わって行うことができ,また,成年後見人は,本人自身が行ったことに関して,日常生活に関するものを除いて,取り消すことができます。
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| ■ 保佐(ほさ) |
精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が十分でなくなってしまった人を保護するための手続です。
この手続きは、日常の買い物は何とかできるが、重要な財産行為は一人でできない、本人が自覚しない物忘れがしばしばある方を主に対象としています。
家庭裁判所は,本人のために保佐人(ほさにん)を選任し,さらに,保佐人は,当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権が与えられることもあります。また,保佐人は,本人が自ら行った重要な法律行為(財産の借り入れ,保証,不動産その他重要な財産の売買など)に関して,取り消すことができます。
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| ■ 補助(ほじょ) |
精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が少し衰えてしまった人を保護するための手続です。
この手続きは、物忘れはあるが、本人にも自覚のある場合や、重要な財産行為は誰かに援助してもらったほうがよい方を主に対象としています。
家庭裁判所は,本人のために補助人(ほじょにん)を選任し,補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について,代理権又は同意権(取消権)を与えることができます。
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| ■ 任意後見(にんいこうけん) |
将来、精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって,本人の判断能力が不十分になってしまって、財産の管理や会社の整理などをどのように行ってよいか不安に思われている方のために用意された制度です。
判断能力が正常なときに、まず公証役場で、公正証書の方式で任意後見契約を締結します。そして、精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって,判断能力が不十分となってしまったとき、家庭裁判所が任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)を選任します。
この任意後見監督人の選任により,任意後見契約の効力がスタートし,契約のときに決めていた任意後見人(にんいこうけんにん)が,任意後見監督人の監督の下で,契約で定められた特定の行為(財産の管理や会社の整理など)を本人に代わって行うことができます。
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