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| わずらわしい必要書類の収集や申立て書類の作成が不要となります。特に申立書には、申立てをするに至った経緯や理由を詳細に説明する必要があり、司法書士は、成年後見の手続きを選択したポイントがどこにあるかなど専門的な視点から分析を行い、申立書を作成します。 | |
| 法律実務に精通しており将来を見越した適切なアドバイスができる。 | |
| どの手続を選択すべきかについて適切な判断を行います。 | |
| 本人の財産が誰かに侵害されようとしているなどといった場合、審判前の保全処分などの手続きを迅速に申立てします。審判前の保全処分とは、成年後見の申立てが行われている場合で、本人の財産に対する何らかの侵害行為などが起こりそうな場合、家庭裁判所が出す一時的な仮差押・仮処分・財産の管理者の選任などの処分のことです。 | |
| 身内の中に適当な成年後見人候補者を見つけ出すことができないような場合や成年後見人候補者を誰にするかでもめるような場合、司法書士が後見人候補者となることも可能です。 司法書士が成年後見人候補者となり、裁判所から正式に選任を受ければ、法律家の立場から適切に財産を管理します。司法書士には高い職業倫理が要求されていると同時に、財産の管理などについては家庭裁判所に対し一定期間ごとに報告書の提出が義務付けられています。 司法書士が後見人に選任された後、必要な場合には速やかに本人に代わって、本人が行った不必要だった行為(例えば、騙されて契約してしまった等)を取り消したり、不必要なのに支払ってしまった(例えば、騙されて支払いをしてしまった)お金の返還を求める手続きをとったりします。 | |
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