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| ■ 破 産 |
| 生活必需品などを除いた大半の財産を換金して返済にあてる代わりに、残りの借金については責任を免除(免責)してもらう手続です。 |
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免責されると以後借金を返済する義務がなくなります。 一定期間信用情報に掲載され、借り入れができなくなります。また一定の職業(保険外交員、警備員、宅建主任者、マンション管理業者、古物商など)に就けないなどの制約もあります。 |
| ■ 民事再生 |
| 裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらい、残りを3年程度で分割返済する方法です。 |
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利息制限法に引き直し計算された債務額からさらに大幅に減額(5分の1程度・最低100万円)された債務を3年(場合によっては5年)で返済していくことができます。持ち家を残すこともできます。 一定期間信用情報に掲載され、借り入れができなくなります。 |
| ■ 特定調停 |
| 債務者の債務総額を減額しつつ(減額はしないで、分割払いにするだけの場合もあります)債務者の破産等を回避することを目的として、債権者と債務者がお互いに話し合い妥協点を見出す手続きです。 |
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将来利息は免除されます。制限超過利息を支払っている場合、利息制限法に引き直し計算された債務を調停内容に従って支払っていくことができます。 一定期間信用情報に掲載され、借り入れができなくなります。また利息制限法引き直し計算後の残元本は減額されないのが通例です。 |
| ■ 任意整理 |
| 裁判所などの公的機関を利用せず、債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。 |
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将来利息は免除されます。制限超過利息を支払っている場合、利息制限法に引き直し計算された債務を和解内容に従って支払っていくことができます。裁判手続を利用しない分、迅速に決着できる場合が多いです。 一定期間信用情報に掲載され、借り入れができなくなります。 |
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